防犯登録は利用者の義務
「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」第12条第3項は、自転車を利用する者は、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録を受けなければならない、と定めています。登録は都道府県ごとに指定された団体が行うため、運営団体・窓口・手続きは地域で異なります。
売る前に確認したいこと
店により異なります売却時に、買取店から抹消の手続きや譲渡を証明する書類を求められることがあります。どちらが必要か、誰が手続きするかは店と地域によって異なるため、申込時に確認してください。
公式案内の比較(確認した範囲)
| 地域 | 有効期間・保管 | 抹消・譲渡の案内 |
|---|---|---|
| 東京都(警視庁) | 登録した日の翌年から10年間。超えて使う場合は新規登録が必要。 | 新規登録・変更・譲渡・抹消などは、東京都自転車商防犯協力会から委託を受けた自転車販売店で手続き。登録時にもらう「お客様控」が、住所変更・譲渡・廃車などの際に必要で、再発行されないとの案内。 |
| 大阪府(大阪府警察) | 登録情報を10年間保管。超えて乗る場合は新たに登録が必要。 | 持ち主が変わる場合は、変更ではなく、いったん抹消してから新規登録。抹消は原則として登録者本人。必要なものは自転車本体、お客様控、身分証明書(本人以外は委任状も)。窓口は防犯登録所の販売店、または警察署の生活安全課防犯係(控えは発行されない)。 |
| 神奈川県(神奈川県自転車防犯協会) | 登録日から7年間。引き続き所有する場合は再登録。 | 県内の人へ譲る場合は、甲カード・変更抹消届のお客様控・譲渡証明書のいずれか1つを自転車と一緒に渡すと、譲り受けた人が登録しやすい(登録と同時に旧所有者の抹消も行われる)。県外の人へ譲る場合は、甲カードを持って登録した店舗または県内の防犯登録所で抹消し、控えを渡す。神奈川県では電話での抹消はできない。 |
譲渡証明書について、神奈川県の案内では書式は自由で、譲る人・譲り受ける人・自転車の情報を明記するとされ、旧所有者が甲カードを紛失している場合などに使います。東京都・大阪府の公式ページでは、様式の案内は確認できませんでした。
手数料は、公式ページの記載が資料により異なる、または記載がなかったため、金額はここでは載せません。最新の金額は各団体の公式サイトで確認してください。
その他の都道府県
上記以外の都道府県の有効期間や手続きは確認していません。お住まいの都道府県警察または自転車防犯登録の運営団体の公式ページで確認してください。他県で登録された自転車は、その登録のある都道府県で手続きが必要になる場合があります(神奈川県の案内より)。
公式サイトなど公開されている情報を一般向けに整理したものです。買取条件・価格・対応エリアは変わることがあります。最新の内容は必ず各店舗の公式サイトでご確認ください。確認日: 2026-10-20。