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GUIDE 03

古物営業法と本人確認・買取できない人

中古自転車を買い取る店は、古物営業法にもとづく許可を受けた古物商です。本人確認の根拠と、許可番号の見方をまとめました。

古物営業法の趣旨

古物営業法第1条は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に必要な規制を行い、窃盗その他の犯罪の防止と被害の迅速な回復に資することを目的としています。中古品を買い取る営業は、同法の「古物営業」にあたり、都道府県公安委員会の許可を受けた古物商が行います(第3条)。

第15条:相手方の確認

条文の要点古物商は、古物を買い受けようとするとき、相手方の真偽を確認するため、住所・氏名・職業・年齢の確認や、それらを記載した署名入りの文書の受領などの措置をとらなければなりません(第15条第1項)。

取引の対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満の場合などは、確認を要しない例外があります(同条第2項)。ただし、店ごとに運用は異なり、金額にかかわらず書類を求める店もあります。どんな書類が使えるか、コピーを取るかなどは各店の案内で確認してください。

買取できない人・条件

売り手の年齢や状況を理由とした一律の可否が法令で定まっているとは確認できていません。未成年者の売却について、保護者の同意や同伴を求める店は多いとされますが、対応は店により異なります。たとえば同意書の有無、来店が必要かどうかなどは、申込前に店へ確認してください。

  • 本人確認の措置がとれない場合、取引を断られることがあります(店により異なります)。
  • 盗品等の売買の防止が法の趣旨のため、持ち主が確認できない自転車の扱いについては、店の案内に従ってください。
  • 他県で防犯登録された自転車、登録者と売り手が異なる場合の扱いは店により異なります。

古物商許可番号の見方

古物商は、許可をした公安委員会の名称と許可証の番号を、営業所に掲示する標識で示すほか、事業の規模が著しく小さい場合などを除き、インターネット上でも公開する義務があります(第12条)。表記の例は次のとおりです。

表記の形
「○○公安委員会 第xxxxxxxxxxxx号」(○○は都道府県名など、許可をした公安委員会)
確認できること
どの公安委員会が許可したか、許可証の番号。店舗の住所地とは別の都道府県の公安委員会であることもあります。

このサイトでは、各店の公式サイトに書かれている表記だけを掲載し、確認できない店は「未確認」としています。番号の真偽そのものを、このサイトで保証するものではありません。

公式サイトなど公開されている情報を一般向けに整理したものです。買取条件・価格・対応エリアは変わることがあります。最新の内容は必ず各店舗の公式サイトでご確認ください。確認日: 2026-10-20。

出典・参考