「電動アシスト自転車」の法令上の基準
道路交通法第2条第1項第11号の2は、自転車を「ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ人の力により運転する二輪以上の車」としたうえで、原動機を用いるものは、人の力を補うために原動機を用いるもので内閣府令で定める基準に該当するものに限っています。この基準を定めるのが道路交通法施行規則第1条の3です。
基準の要点(施行規則第1条の3)
- 原動機が電動機であること。
- 時速24km未満では、人の力に対するアシストの比率が、時速10km未満は2以下、10km以上24km未満は走行速度に応じて定まる数値以下(24kmに近づくにつれ小さくなる)であること。三輪・四輪でリヤカーをけん引する場合は、別の数値が定められています。
- 時速24km以上では、アシストの力が加わらないこと。
- これらに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。
基準外の電動車は自転車ではない
ペダルで走れても、基準を超えてモーターが力を出すもの(いわゆるフル電動のタイプなど)は、上記の「自転車」に当たりません。道路交通法上は原動機付自転車などとして扱われる可能性があります(同法第2条第1項第10号は原動機付自転車を、原動機を用いる車のうち軽車両などを除いたものと定義)。どの区分になるかは車両ごとに異なるため、このサイトでは判断しません。買取の対象外とする店もあるので、申込前に店へ車種を伝えて確認してください。
バッテリーについて
- 電動アシスト自転車の買取では、バッテリーや充電器があること、バッテリーの状態が確認できることを条件や査定の前提とする案内が、買取店には一般的に見られます(一般論です。実際の条件は店により異なります)。
- バッテリーは使用に伴い劣化します。劣化の程度の見方や、査定にどう影響するかは、店により異なります。
- バッテリー単体の鍵、付属の充電器、取扱説明書もあわせて用意すると、確認がスムーズです。
バッテリーを手放す・廃棄するとき
リチウムイオン電池は、一般のごみに混ぜると発火事故の原因となり得るため、自治体の分別ルールに従う必要があります。自治体の収集方法のほか、小型充電式電池のリサイクルを行う一般社団法人JBRCの回収協力店・協力自治体の検索が、JBRCの公式サイトで案内されています。電動アシスト自転車用バッテリーがJBRCの回収対象となるかは、このサイトでは確認できていません。JBRCの案内、自転車を購入した店、またはお住まいの自治体に問い合わせてください。
自転車本体の手放し方は 買取できないときの手放し方 を参照してください。
公式サイトなど公開されている情報を一般向けに整理したものです。買取条件・価格・対応エリアは変わることがあります。最新の内容は必ず各店舗の公式サイトでご確認ください。確認日: 2026-10-20。